広告掲載について
当サイトでは広告を募集しています。以下の要領等をご覧の上、ご検討ください。
掲載料や掲載枠等、詳細は事務局へお気軽にお問い合わせください。
広告掲載までの流れ
- 取扱要領をご確認後、広告掲載申込書に必要事項をご記入の上、事務局へご郵送ください。
- 協会にて申込書をもとに審査を行います。
- 審査結果をお知らせいたします。
- 掲載可の場合、メールにて画像等のデータを、書面にて承諾書をお送りいただきます。
- 協会にて画像の表現等の確認をいたします。場合により、修正をお願いすることもございますので、あらかじめご了承ください。
- 料金を指定期日までに別途お知らせする方法でお支払ください。
- 掲載日から掲載開始します。
広告を掲載できない業種及び事業者
1.規制業種又は事業者について
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で、風俗営業と規定される業種
- 風俗営業類似の業種
- 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業
- 債権の取立て、示談の引受け等に関する業種
- ギャンブル(宝くじを除く)に関する業種
- 投機的商品に関する業種
- たばこに関する業種
- 占い、運勢判断に関する業種
- 私的な秘密事項の調査に関する業種
- 法律の定めのない医療類似行為を行う業種
- 暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団及び特殊結社団体等又はそれらの関連事業者
- 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の事業者
- 各種法令に違反している事業者
- 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
- 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者
2.広告内容について
- 法律で禁止されている商晶、無認可商品及び粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するもの
- 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれがあるもの
- 社会的に不適切なもの
- 国内世論が大きく分かれているもの
- 人権侵害、差別、名誉き損のおそれがあるもの
- 他人を誹謗、中傷又は排斥するもの
- 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの
- 宗教団体による布教推進を主目的とするもの
- 本会の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの
- 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から次のいずれかに該当するもの
- 誇大な表現(誇大広告)及び根拠のない表示や誤認を招くような表現
例:「世界一」「一番安い」「当社だけ」等(掲載に際しては根拠となる資料を要する。) - 投機心、射幸心を著しくあおる表現
例:「今が・これが最後のチャンス(今購入しないと次はないという意味)」等 - 虚偽の内容を表示するもの
- 法令等で認められていない業種・商法・商品
- 国家資格等に基づかない者が行う療法等
- 責任の所在が明確でないもの
- 広告の内容が明確でないもの
- 国、地方公共団体その他公共の機関が、広告主又はその商品やサービスなどを推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの
- 誇大な表現(誇大広告)及び根拠のない表示や誤認を招くような表現
- 青少年保護及び健全育成の観点から不適切なもの