埼玉県ロードレポーターとしての通報の実施について【浦和東支部】
2014年6月24日 更新
通報の実施状況
別紙のとおり、道路の破損状況が「通報すべき事案」と判断されたことから、さいたま県土整備事務所に電話紹介したところ、同事務所道路担当課が窓口であり、該当箇所の簡単な地図を作成の上、ファックスいただきたい、とのことであった。
このため、別紙を作成し、ファックスした結果、
「ファックスをいただきました。該当箇所は、国道122号上なのか、東北道なのか、或いは双方に跨っているのかにより管理が分かれるので、現地確認の上処置致します。」
との回答であった。